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0030コラボレート事件 その38 他 無許可で「人貸し」を行う事業体系を偽装請負・偽装派遣、といいます。
受け入れ先も同時に罪となります。
労働基準法、労働者派遣法、職業安定法の3つの法律違反となり、かなりの重罪です




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0030コラボレート事件 その38

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0030コラボレート事件 その38

偽装派請負・偽装派遣といえば、コラボレート、という名前があがるでしょう。
コラボレートは、国内最大級の偽装請負会社「クリスタル」(京都市下京区)グループの中核会社です。
非正規雇用とは、期間を定めた短期契約で職員を雇う雇用形態です。
パートやアルバイトもこれにあたります。
企業の現場では、パートとアルバイトを厳密に区別していない場合が多いようです。
実は労働基準法の適用範囲内で保護されるべき立場ですが、無視されている現状があります。
クリスタルグループは、
1.グループ全体にわたる偽装請負行為、
2.ワンマン体制
3.子会社の頻繁な社名変更や濫造解体
4.契約内容に反した違法・不法就労や不当労働行為
5.人員確保だけを目的とした虚偽の求人広告の乱発
6.企業情報の非公開性
7.申告漏れなどの会計手続きのずさんさ
と様々な問題を抱えています。
現実問題として
正規雇用が難しければ、非正規雇用に頼らざるを得ない。
非正規雇用中にも年月は経るわけで、非正規雇用のまま年配になっていく。
年配になれば、されに正規雇用として採用されにくい。
悪循環をどこかで断ち切る必要があるのだが、解決は難しいと思われます。

正社員、というのは法律用語ではありません。
正確には「正規雇用」「非正規雇用」と言い分けています。
「非正規雇用」は、派遣や偽装派遣偽装請負を指しています。

コラボレートが業務請負になった時にニュースになったはずです。
しかし、「偽装請負偽装派遣」という言葉がメジャーになることはなく、
なにか違法なことをやっていたんだな?ぐらいの印象しか残しませんでした。
そこは、やはり「逮捕」というところまで行かなかったことが、一つの原因になっているかもしれません。
IT業界では、偽装請負偽装派遣の業務形態はもはや当たり前になってしまっています。
では、「偽装請負偽装派遣についてどう思いますか?」という質問を彼らに向けたらどういう返答が来るでしょうか?
答えは「何のことでしょうか?」ということです。
うそをついているわけではありません。
本当に知らないのです。
コラボレートの業務停止は必ずしも手放しで喜べる内容ではなかった。
なぜならば、業務停止となった為に、偽装請負させられていた従業員4550人が一気に解雇となりそうだからだ。
この点については、そもそも、受け入れ先も同罪であるのだから、正規雇用に切り替えることで今までの罪を帳消しにするといったような対策も良いのではないかと思うが、いかがだろうか?

そもそも、偽装請負を大々的にはじめたのが「クリスタルグループ」です。
クリスタルグループ事実上のオーナー林が、
日産工場から工場人員が足りない話を聞き、業務請負業を展開したのです。
偽装派遣偽装請負はごく簡単に言うと、
「派遣業を請負業として偽装する」
業務体系のことを指します。
よくわからないかもしれませんが、通常社員を他社に派遣する場合には
派遣法における許可を得なければなりません。
この許可を得ているかどうかがポイントになります。
これまで、こういった偽装派遣偽装請負は野放しにされてきました。
全国のハローワークでも偽装派遣と知っていながら紹介を続けています。
労働局に訴え出ても、裁判で勝てた前例が無いと言う理由から、受け付けられなかった
という報告もあります。
しかし、初の摘発が行われたコラボレートの件は私もちょっと驚きました。
今後も野放し状態が続くと思っていたからです。
でも、まだ不十分だと考えています。なぜなら、まだ、受け入れ先が罪を逃れている状態だからです。
法律を正確に運用してもらいたいと思います。