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0030コラボレート事件 その29 他 無許可で「人貸し」を行う事業体系を偽装請負・偽装派遣、といいます。
受け入れ先も同時に罪となります。
労働基準法、労働者派遣法、職業安定法の3つの法律違反となり、かなりの重罪です




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0030コラボレート事件 その29

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0030コラボレート事件 その29

偽装派請負・偽装派遣といえば、コラボレート、という名前があがるでしょう。
コラボレートは、国内最大級の偽装請負会社「クリスタル」(京都市下京区)グループの中核会社です。
非正規雇用とは、期間を定めた短期契約で職員を雇う雇用形態です。
パートやアルバイトもこれにあたります。
企業の現場では、パートとアルバイトを厳密に区別していない場合が多いようです。
実は労働基準法の適用範囲内で保護されるべき立場ですが、無視されている現状があります。
IT業界では、偽装請負偽装派遣の業務形態はもはや当たり前になってしまっています。
では、「偽装請負偽装派遣についてどう思いますか?」という質問を彼らに向けたらどういう返答が来るでしょうか?
答えは「何のことでしょうか?」ということです。
うそをついているわけではありません。
本当に知らないのです。
しかし、初の摘発が行われたコラボレートの件は私もちょっと驚きました。
今後も野放し状態が続くと思っていたからです。
でも、まだ不十分だと考えています。なぜなら、まだ、受け入れ先が罪を逃れている状態だからです。
法律を正確に運用してもらいたいと思います。

まず、問題となってくるのは、
この「偽装請負偽装派遣」という言葉の不認知度です。
テレビのニュースでもほとんど耳にすることはありません。
非正規雇用とは、期間を定めた短期契約で職員を雇う雇用形態です。
パートやアルバイトもこれにあたります。
企業の現場では、パートとアルバイトを厳密に区別していない場合が多いようです。
実は労働基準法の適用範囲内で保護されるべき立場ですが、無視されている現状があります。
これまで、こういった偽装派遣偽装請負は野放しにされてきました。
全国のハローワークでも偽装派遣と知っていながら紹介を続けています。
労働局に訴え出ても、裁判で勝てた前例が無いと言う理由から、受け付けられなかった
という報告もあります。
クリスタルグループは、
全体でなんと「300億」もの純利益を搾り出している。
しかし、大手銀行からの融資は断られている。
銀行はお金だけを見ていない、という良い例である。


偽装派遣偽装請負という言葉が漸くメジャーになりつつあります。
では、そもそも偽装派遣偽装請負とはなんなのでしょうか?
非正規雇用とは、期間を定めた短期契約で職員を雇う雇用形態です。
パートやアルバイトもこれにあたります。
企業の現場では、パートとアルバイトを厳密に区別していない場合が多いようです。
実は労働基準法の適用範囲内で保護されるべき立場ですが、無視されている現状があります。
では、非正規雇用とはどんな特徴をもっているのでしょうか?
正規雇用に対して
1.時間あたりの賃金が安い
2.雇用契約期間が短い
3.男性は、結婚率が低い
という点が問題になります。
コラボレートの業務停止は必ずしも手放しで喜べる内容ではなかった。
なぜならば、業務停止となった為に、偽装請負させられていた従業員4550人が一気に解雇となりそうだからだ。
この点については、そもそも、受け入れ先も同罪であるのだから、正規雇用に切り替えることで今までの罪を帳消しにするといったような対策も良いのではないかと思うが、いかがだろうか?