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0030コラボレート事件 その13:偽装請負・偽装派遣.COM

0030コラボレート事件 その13 他 無許可で「人貸し」を行う事業体系を偽装請負・偽装派遣、といいます。
受け入れ先も同時に罪となります。
労働基準法、労働者派遣法、職業安定法の3つの法律違反となり、かなりの重罪です




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0030コラボレート事件 その13

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0030コラボレート事件 その13

偽装派請負・偽装派遣といえば、コラボレート、という名前があがるでしょう。
コラボレートは、国内最大級の偽装請負会社「クリスタル」(京都市下京区)グループの中核会社です。
非正規雇用とは、期間を定めた短期契約で職員を雇う雇用形態です。
パートやアルバイトもこれにあたります。
企業の現場では、パートとアルバイトを厳密に区別していない場合が多いようです。
実は労働基準法の適用範囲内で保護されるべき立場ですが、無視されている現状があります。
では、非正規雇用とはどんな特徴をもっているのでしょうか?
正規雇用に対して
1.時間あたりの賃金が安い
2.雇用契約期間が短い
3.男性は、結婚率が低い
という点が問題になります。
偽装派遣偽装請負について詳細な説明をはじめると、漸く何のことか理解し、とたんに受け入れ先は口をつぐみ、派遣者は「仕方ないよね」と泣き寝入る。
まずはここからだ。
「意識を変える」
これが出来なければ、解決などできるはずはないのではないでしょうか?

そもそも、偽装請負を大々的にはじめたのが「クリスタルグループ」です。
クリスタルグループ事実上のオーナー林が、
日産工場から工場人員が足りない話を聞き、業務請負業を展開したのです。
コラボレートが業務請負になった時にニュースになったはずです。
しかし、「偽装請負偽装派遣」という言葉がメジャーになることはなく、
なにか違法なことをやっていたんだな?ぐらいの印象しか残しませんでした。
そこは、やはり「逮捕」というところまで行かなかったことが、一つの原因になっているかもしれません。
これまで、こういった偽装派遣偽装請負は野放しにされてきました。
全国のハローワークでも偽装派遣と知っていながら紹介を続けています。
労働局に訴え出ても、裁判で勝てた前例が無いと言う理由から、受け付けられなかった
という報告もあります。
しかし、初の摘発が行われたコラボレートの件は私もちょっと驚きました。
今後も野放し状態が続くと思っていたからです。
でも、まだ不十分だと考えています。なぜなら、まだ、受け入れ先が罪を逃れている状態だからです。
法律を正確に運用してもらいたいと思います。

正社員、というのは法律用語ではありません。
正確には「正規雇用」「非正規雇用」と言い分けています。
「非正規雇用」は、派遣や偽装派遣偽装請負を指しています。

厚労省は重い腰をあげ、大手メーカーの国内工場で偽装請負が蔓延していることから、請負・派遣企業とメーカーへの指導を強めていた。
実態は労働者派遣なのに、請負契約を装う違法な「偽装請負」を繰り返していたなどとして、労働者派遣法に基づき、事業停止命令を出した。実に、偽装請負に絡んで事業停止命令が出されたのは初めてのこと。
歴史が動いた瞬間だった。
では、非正規雇用とはどんな特徴をもっているのでしょうか?
正規雇用に対して
1.時間あたりの賃金が安い
2.雇用契約期間が短い
3.男性は、結婚率が低い
という点が問題になります。
コラボレートの業務停止は必ずしも手放しで喜べる内容ではなかった。
なぜならば、業務停止となった為に、偽装請負させられていた従業員4550人が一気に解雇となりそうだからだ。
この点については、そもそも、受け入れ先も同罪であるのだから、正規雇用に切り替えることで今までの罪を帳消しにするといったような対策も良いのではないかと思うが、いかがだろうか?