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デート商法でスーツを買わされないための『内容証明を出せ(2)』

内容証明郵便

文書、日付、差出人、宛先等の郵便物の内容を第三者である郵便局が謄本を用意し、

確実に相手に内容を伝えたことを証明する郵便である。


同時に配達証明も付けると、相手にいつ配達されたのかも証明することが可能である。

内容証明郵便には同時に一般書留の特殊取扱も必ず付けなければならない(書留郵便)。

その他に同時に付けられる特殊取扱は、速達、配達日指定郵便、引受時刻証明、配達証明

また、必ず郵便局の窓口で差し出さなければならず(ポストへの投函はできない)、

小包郵便物を内容証明の特殊取扱とすることもできない。

なぜかというと、投函者の目の前で内容を確認するからですね。

一応行数だけですが。

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