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デート商法でスーツを買わされないための『クーリングオフとは?』

クーリングオフは、契約解除の方法ですね。

たとえば、契約書に「解除できません」と書いてあったとしても、解除できます。

法律を超える約束は無効だからです。

クーリングオフは
一般的な無店舗販売を規定します。

「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、
個別の商品、
販売方法、
契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、
「宅地建物取引業法」、
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、
「保険業法」等で規定されています。

注意が必要なのは、
通信販売では、法的なクーリングオフ制度は無いことです。
しかし、
販売者が独自に、
商品到着後○日以内の返品が可能
(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合もあるようです。

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